扶養控除を外れるタイミング
もう一つご相談です。12月から働きますが、給料日は翌月(来年の1月)です。扶養が外れるのは今年ですか?来年ですか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今年は11月まで働いていないものとしてお答えいたします。
所得税を計算するうえでの扶養はその年の受け取ったお金の金額で決まりますので外れるとするなら来年からとなります。
社会保険上の扶養は、今後1年間の収入の見込みで決まりますので、今年に外れる可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
分かりやすいご回答をありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2018年10月15日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。