税理士ドットコム - [扶養控除]世帯合併する必要がありますか? - 同一世帯にしなくても生計を一にしていれば、税金...
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世帯合併する必要がありますか?

今年度の私の収入が50万円程度。
父の収入は200万円程度、母は父の扶養に入っています。私は、現在同一住所ですが世帯分離しています。

このような状態で、2019年の3月頃に確定申告をする際なのですが…
私が父の世帯と世帯合併をした上で、父の扶養に入るということは可能でしょうか?
その場合、税金が安くなる可能性はありますでしょうか?

税理士の回答

同一世帯にしなくても生計を一にしていれば、税金上の扶養親族にはなれます。
しかし、ご両親の世帯もあなたの世帯も国民健康保険であれば、別々に保険料の計算がされていますので、世帯を一緒にされたら良いと考えます。

ありがとうございます。
念のため聞いたら、世帯で関係あるのは市民税、健康保険のほうだと言われました。
市民税も世帯に関係なく人にかかるということだったので、健康保険安くなるかどうか、今後市役所に聞いて判断していきたいと思います。
ありがとうございました

本投稿は、2018年10月16日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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