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掛け持ち 年末調整 確定申告

1月からA社でバイトしていて甲欄で計算されていて11月前半までで辞めます。1月2月3月A社とB社で掛け持ちでバイトしていたため扶養控除申告書をA社に出しているためB社は乙欄で計算されて2500円程取られました。11月からC社でバイトします。C社には掛け持ちしていることを伝えいるため乙欄で計算されます。
11月前半がA社とC社掛け持ち。
質問
11月後半からはC社のみになるため11月前半は乙欄で11月後半からは甲欄にすることは可能でしょうか?
11月後半からC社だけですがC社に今年は扶養控除申告書を出さないことは可能でしょうか?
B社で取られたお金を返してもらうために確定申告?!で来年の2.3月に税務署にB社の源泉徴収書を持っていけば返ってきますでしょうか?
新しいバイト先で年末調整になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

副業の掛け持ちバイトの場合には、一社ですべての給与収入を含めて年末調整されれば、確定申告は必要ありません。
しかし、実務的には難しいと考えます。
複数の源泉徴収票をもって、確定申告する事になると考えます。

本投稿は、2018年10月31日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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