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税制扶養

年末調整の時期になり、親を扶養に入れ、扶養控除を考えております。
同居で生計は一です。
10月で遺族年金とは別に母の年金がもらえることになりましたが遺族年金が減額され、合わせて90万くらいです。2箇所でパートをしていますがパートの年収は72万くらいです。
私の年収は270万くらいですが、扶養控除できるでしょうか?
扶養控除申告をすることによって会社に迷惑をかけることはないでしょうか?
会社には保険扶養は出来ないと言われましたが、扶養控除は別でしょうか?
また、扶養控除に母を入れる場合は母が働いている職場への年末調整書類は提出しなくて良いでしょうか?
いくつも質問してしまいすみません。

税理士の回答

お母さんの給与所得は72万円―65万円=7万円
遺族年金は非課税ですが、仮に、90万円が公的年金としても、公的年金控除が65歳未満は、70万円、65歳以上は120万円あります。
合計所得が38万円以下は扶養親族になりますので、税金の扶養になります。
年末調整で適用できます。

本投稿は、2018年11月08日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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