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フリーターでメールレディと他のアルバイトの扶養、確定申告

現在20代前半フリーターで父の扶養に入っています。

今年1/1〜12/31の収入が
メールレディで65万
業務委託(演奏派遣)13万
1〜3月まで派遣30万

ざっとこのような内訳になります。

質問です。
①合計すると108万と、扶養控除の103万を超えてしまいますが、扶養を外れてしまうのでしょうか?


②またその場合、父の会社に提出する扶養申告書には名前記載するのでしょうか?


③扶養申告書を提出後、自分で確定申告をした方が良いのでしょうか?
メールレディの場合、携帯通信費や衣服代が経費と出来ると見たことがあるのですが、それは自分で確定申告をすると差し引けて扶養内で収まらせることができるのでしょうか?



自分でも少し調べたのですが、無知で全く理解することが出来ず、申し訳ありませんが、お力をお貸しください。よろしくお願いします。

税理士の回答

合計所得が38万円を超えると税金の扶養にはなりません。
確定申告が必要になります。
メールレディと業務委託は、雑所得になると考えます。
雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額となります。
派遣は、給与所得になると考えます。
給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額となります。
①雑所得
65万円+13万円―必要経費0円=78万円
②給与所得
30万円―65万円=0円
①+②=78万円になります。
税金の扶養にはなりません。
必要経費しっかりと集計されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。

再三の質問すみません。

1.経費が集まり38万円以下になれば大丈夫なのでしょうか?

2.現状では健康保険はどうなりますでしょうか?
この状態でも扶養申告書には名前は書くのですか?

よろしくお願い致します。

経費があり、所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
社会保険は、年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養になります。

本投稿は、2018年11月08日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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