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社会保険について

現在、給与ではなく報酬でもらうイベントコンパニオンのアルバイトをしております。
収入はこのペースなら108万くらいです。
親の社会保険に入っていて条件に130万以下と書いてあるのですが、社会保険の中にも健康保険と雇用保険がある記事をみました。
そこの例では年収103万の雇用保険だけ払っている状態でした。
130万以下に抑えれば源泉徴収税と住民税以外は発生しないのではないんですか?

税理士の回答

所得額が38万円を超えると税金の対象になります。
①給与所得は、収入―65万円(給与所得控除額最低額)=給与所得になります。
コンパニオン報酬が、雑所得になる場合
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。

①+②=38万円を超える場合には、税金の扶養になりません。

社会保険の扶養の範囲は、年収130万円未満です。

ありがとうございます。38万以上130万未満であれば源泉徴収税と住民税ということですか?

その様です。所得税と住民税を納める事になります。
なお、学生であれば、勤労学生控除があります。

それと106万超えると厚生年金や健康保険の負担という記事を見ました。
106万超えてしまったら社会保険の扶養にならないわけではないんですか?

下記の要件に該当すると106万円以上は、社会保険に加入する必要があります。
①勤務時間が週20時間以上
②1カ月の賃金が88,000円(通勤費込、見込年収106万円)以上
③勤務期間が1年以上見込み
④勤務先が従業員501人以上の企業
⑤学生以外

すべ当てはまればですか?
イベントコンパニオンは④が外れているので社会保険加入しなくても大丈夫ですか?
また、住民税額は必要経費などを抜いた所得額で判断ということですか?

社会保険は、その様に判断されて良いと考えます。
住民税も、雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。

本投稿は、2018年11月18日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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