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学生の扶養控除について フリーランスとバイトの掛け持ち

現在学生で親の扶養に入っています。
学生の場合103万を超えると扶養から外れ親の税金徴収額がかなり高くなると聞いているのですが、それはフリーランスとアルバイトを掛け持ちしている場合も103万を超えるとアウトという認識で正しいでしょうか?
フリーランスで22万、アルバイトで95万の収入があり、もし103万以内でなければいけない場合、扶養内の金額を超えて親に迷惑をかけそうになっており、困っております。
こちらについて教えていただいたいと思います。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

103万円は、給与収入だけの場合です。
合計所得が38万円を超えると税金の扶養にはなりません。
①給与所得は、給与収入―給与所得控除額最低額65万円=給与所得の金額になります。
フリーランスは、雑所得になると考えます。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合は、税金の扶養になります。
バイト
①95万円―65万円=30万円
フリーランス
②22万円―必要経費=22円
①+②=52万円
38万円を超えますので、税金の扶養にはなりません。

本投稿は、2018年11月24日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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