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扶養家族の税金、社会保障について

17歳高校生の子供が二ヶ所でアルバイトしています。年間の収入が103万円を越えてしまいます。税金、社会保障どのようになるのでしょうか。勤労学生に自動になるのですか。以前嫁が120万円ぐらい働いた時、4万円ほど払いました、また払うのでしょうか。

税理士の回答

学生であれば、勤労学生控除が受けられます。給与収入が、130万円以下は、所得税は課税されません。
年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養になります。

本投稿は、2018年11月30日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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