子供の扶養控除について
現在、特定扶養1人、扶養1人、16歳未満1人の3人の子供を年収350万円の夫の扶養に入れていますが、
来年の扶養控除申告書を記入にするにあたり、特定扶養の子の国民年金の控除が受けられることと一番下の子が16歳になることで、もしかしたら控除がもったいない部分がでてくるのではないかと考えています。
(社会保険料等の金額50万、生命保険料等の控除額12万、損害保険料の控除1.3万)
それで、一番下の子だけを私(年収250万円)の扶養に入れた方がいいのかと考えているのですが、
そういうことが可能なのか、可能であればデメリットを教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

両親は民法上も相続税法上も子の扶養義務者になりますので、どちらからでも扶養控除は可能です。例えば、子供さん3人のうち2人をお父さんから、1人をお母さんから扶養控除するという選択が出来ます。同一年において両者から控除しなければ、その選択は任意となります。
そして、翌年は違う形で扶養控除を適用することも可能です。
宜しくお願いします。
即日のご回答ありがとうございました。
1人は私の扶養とすることにします。
本投稿は、2015年12月08日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。