両親の扶養の手続きについて
私には別居している両親と兄がいます。
両親は同居している兄の扶養となっております。
兄は公務員です。
そこで質問なのですが、毎年確定申告の度に別居している兄及び両親に私の源泉徴収が必要になると言われ毎回渡しにいっているのですが、本当に必要なのでしょうか。
理由は兄と私の収入の多い方に入る必要があると言われるのですが、毎年兄の扶養になっているならそのまま継続するだけではだめなのでしょうか。
毎年毎年両親や兄に自分の年収などを知られるのは嫌だし、毎回渡しに行くのが面倒です。
税理士の回答
税金の扶養は、生計を一にしてなければ、扶養にはなりません。
ご質問者のご様子ですと、本来は、ご質問者の税金上の扶養には該当しないと考えます。
「参考」
生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

別府穣
ご両親がお兄様と同居し、かつお兄様の扶養になっていらっしゃるのならば、ご質問者様の源泉徴収票をお渡しすることは税法上まったく必要ないかと思います。
税務以外に何かある可能性は否定できませんが…
本投稿は、2019年01月08日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。