扶養から外れる基準について。
現在私は大学生でアルバイトをしているのですが親の扶養から外れることはできません。今度治験ボランティアに参加する予定があり給与と所得を合わせた場合いくらまで稼いでも大丈夫なのかをお聞きしたいです。次に3つの場合を記述するので各々扶養から外れるかどうかを教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
1.アルバイトによる給与所得100万円+治験参加等による雑所得14万円の場合
2.アルバイトによる給与所得86万円+治験参加等による雑所得14万円の場合
3.アルバイトによる給与所得100万円+治験参加等による雑所得37万円の場合
税理士の回答

中田裕二
雑所得の必要経費はないという前提で親が扶養控除がとれるかどうかについて回答いたします。
1.給与所得は35万円、雑所得14万円なので合計所得は49万円で38万円を超えるため扶養から外れます。
2.給与所得は21万円、雑所得14万円なので合計所得は35万円で38万円以下のため扶養から外れません。
3.給与所得は35万円、雑所得37万円なので合計所得は72万円で38万円を超えるため扶養から外れます。

中田裕二
追加ですが、給与所得100万円または86万円及び雑所得14万円または37万円はそれぞれ収入という前提で回答いたしました。
なるほど!よくわかりました!丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年01月10日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。