所得税と住民税の扶養控除について
所得税では扶養控除が認められても、住民税では扶養控除が認められないということはあるのでしょうか?
私は平成27年に離婚しました。
元夫は平成25年12月に家族に黙って家を出て行き、連絡先も教えず生活費ももらえませんでした。その後、元夫からの離婚調停と訴訟により離婚が成立しました。
元夫が出ていくまでは、私も扶養内で働いておりましたが元夫が出て行った平成26年からはフルで働き始めました。平成26年の子ども達二人(22歳、20歳)の扶養控除は、元夫が受けていました。元夫が生活費も入れていないのに扶養控除を受けているのはおかしいと、私が子どもを扶養に入れることができれば、所得税も住民税も非課税になると勤務先で言われました。
元夫が子ども達の扶養を取り下げない為税務署に相談に行き、子ども達二人を扶養に入れた平成26年分の確定申告書を提出し税務署で調査の上で私と元夫のどちらが扶養控除を受けるのが正しいのか判断すると言われました。
その結果、税務署では私が扶養控除を受けると判断され、支払っていた所得税が戻ってきました。
市役所では元夫の方が扶養控除を受けるのが正しいと判断されました。
所得税が確定し、その結果から住民税が計算されると思うのですが、今回のように所得税が0になっても住民税は課税されることもあるのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いしなす。
税理士の回答

所得税では扶養控除が認められても、住民税では扶養控除が認められないということはあるのでしょうか?
元夫が子ども達の扶養を取り下げない為税務署に相談に行き、子ども達二人を扶養に入れた平成26年分の確定申告書を提出し税務署で調査の上で私と元夫のどちらが扶養控除を受けるのが正しいのか判断すると言われました。
その結果、税務署では私が扶養控除を受けると判断され、支払っていた所得税が戻ってきました。
市役所では元夫の方が扶養控除を受けるのが正しいと判断されました。
所得税が確定し、その結果から住民税が計算されると思うのですが、今回のように所得税が0になっても住民税は課税されることもあるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の
Q> 所得税が確定し、その結果から住民税が計算されると思うのですが、今回のように所得税が0になっても住民税は課税されることもあるのでしょうか?
まず、住民税についてですが、所得税の結果から計算されるのではなくて、住民税についてもその市町村が独自に計算(賦課課税)するものです。
住民税にも申告制度が有りますが、便宜上、所得税の申告内容を利用して、納税者の事務処理について軽減しています。
ご質問に記載されている下記のことが解答となると考えます。
「> 市役所では元夫の方が扶養控除を受けるのが正しいと判断されました。」
但し、それに対して不服が有るようでしたら下記の様に記載されています。
「個人住民税の賦課決定に不服がある場合は、市長に対して、異議申立てをすることができます。」
手続きについては、通知書やお住まいの市町村のHP等を参考にして下さい。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
回答ありがとうございました。
市役所で、このような説明をしていただけたら良かったのですが、理解できました。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年01月05日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。