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親を扶養に入れる場合の所得について

今年の元旦に父親が亡くなりまして、
現在、母親と、弟(訳あって無職)の3人暮らしです。
これから、ほぼ自分の収入だけで生計を立てなくてはいけないので、
親を扶養に入れたいと思うのですが、その際の所得についてのご質問です。

さて、母親の所得ですが、年金のみで、満額ではなく、月3万程度の収入です。
気になるのが、今後発生する、相続の預貯金と死亡保険金、昨年までの入院保険です。
まず貯金は、凍結解除の書類を準備中ですが、こちらは所得とみなされますか?
次に死亡保険金ですが、父親名義の契約で受取人は母親ですが、所得になりますか?
同じく、入院時の保険ですが、昨年7月から入院しており、そちらの分はどうなるのでしょうか?母親いわく、死亡保険と入院保険を合算しても200万も無いようなことを話してました。
今後見込まれる現金収入はそんなところですが、扶養の要件を満たせそうな感じですか?また、会社の総務にも問い合わせはしましたが、扶養の手続きは、今年の年末調整になりますか?(それまでは所得税の減額は無し?)

さらにですが、亡くなった父も所得は年金のみで、これまでも私が生活費を入れていましたが、昨年1年分の私の所得税について、すでに年末調整の還付済みですが、今年の確定申告時に扶養家族として参入し、税の見直しをしてもらうことは可能なものでしょうか?これまでは扶養の手続きはとっておりませんでしたが、どうなのかと思いまして。両親共に77歳となっております。

税理士の回答

預金、死亡保険金を含めて相続財産は、所得にはなりません。

税金の扶養の手続きは、扶養にしようとする月に会社に申請された良いと考えます。

今年亡くなられた人で、所得が38万円以下の人は、今年の税金の扶養になります。

昨年も、父親の生活費等の面倒を見ていたのであれば、今年の確定申告で、扶養親族控除を適用されたら良いと考えます。

ありがとうございました。いろいろ気になることが分かりました。昨年分の税金も、確定申告する方向で
税務署に聞いてみたいと思います

本投稿は、2019年01月26日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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