準確定申告と確定申告の扶養控除の重複について
子供が2人おります。
元々夫の扶養となっており、準確定申告で扶養控除されています。
しかし11月に夫が亡くなったため、その後妻の扶養となりました。
12/31現在は妻の扶養です。
準確定申告は死亡時の現況に対し行う。
確定申告は12/31の現況に対し行う。
となっており、準確定申告と確定申告は別のものであるので、重複してもよいとありました。
本当に重複してもよいものですか?
税理士の回答

はいかまいません。また2度数えられることもあります。たとえば扶養の方は死亡時に扶養されていたお子様が12月31日には奥様の扶養になっていれば両方の扶養控除となります。
お返事ありがとうございます。
なかなか、回答がつかなかったもので、地域の確定申告相談会場に行き、同様の回答を得ました。
最初、私の扶養にするなら夫の扶養ははずさないと…と言われましたが
こちらから準確定申告と確定申告の重複について可能である旨の文章を見かけたと伝えたところ、確かにそのような規定があると教えていただきました。
自分で調べるのも大変でしたが、なかなかそのような事例がないらしく、確証が持てなくて間違った処理をしてあとで納税請求されるのも避けたいと思い、相談させていただきました。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年02月04日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。