3月退職。 所得税上の扶養と健康保険上の扶養
3月末で退職し、4月から4か月間留学をします。
4月以降は父の健康保険の扶養に入ろうとしています。
また1月~3月まで本業の収入手取り15万+2~3月に副業で30万円ほど収入がある予定です。この場合健康保険の扶養に入ることは可能でしょうか?
また所得税上の扶養にも入る事は可能でしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月06日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。