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3月退職。 所得税上の扶養と健康保険上の扶養

3月末で退職し、4月から4か月間留学をします。
4月以降は父の健康保険の扶養に入ろうとしています。

また1月~3月まで本業の収入手取り15万+2~3月に副業で30万円ほど収入がある予定です。この場合健康保険の扶養に入ることは可能でしょうか?
また所得税上の扶養にも入る事は可能でしょうか?

税理士の回答

年間の合計所得が38万円以下の場合には、税金の扶養になります
ご質問者の場合、税金及び社会保険の扶養に該当すると考えます

回答ありがとうございます!

38万を超える場合は税金を自分で納める必要があるということで間違い無いでしょうか?
税金の金額は市区町村で調べればわかりますか?

38万円を超えると基礎控除の他に所得控除がなければ、所得税を納める事になります。

本投稿は、2019年02月06日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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