税理士ドットコム - [扶養控除]チャットレディとアルバイトのWワークでの確定申告と扶養について - 所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養から...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. チャットレディとアルバイトのWワークでの確定申告と扶養について

チャットレディとアルバイトのWワークでの確定申告と扶養について

大学生です。生活費のためチャットレディを始めようと思っています。

①現在アルバイト代は月に2〜3万円程度です。
親の扶養から外れたくないのですが、アルバイト代+チャットレディの報酬が38万円以下でないといけませんか?それとも、チャットレディの報酬が38万円以下なら、アルバイト代+チャットレディの報酬で103万円以下なら大丈夫なのでしょうか。
扶養から外れなければ、確定申告をすること、また、住民税や所得税が少し上がることは問題ありません。

②アルバイトとチャットレディをしていても、チャットレディの報酬が20万円以下なら確定申告はしなくても大丈夫ですか。
それとも、チャットレディ+アルバイト代が20万円以下でないとダメですか。

③確定申告の際にはアルバイト先から書類を貰ったり、逆にアルバイト先に報告するようなことは必要ですか。

税理士の回答

所得の合計額が、38万円を超えると税金の扶養からは外れます。
バイトは、給与所得になります。
①給与所得は、収入―給与所得控除最低額65万円=給与所得の金額になります。
チャットレディは、雑所得になります。
②雑所得は、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になります。

つまり、バイト代を65万円以下、チャットレディの雑所得を38万円以下にすれば、確定申告は必要だが扶養からは外れない、という解釈で合っていますか?
また、確定申告の際にバイト先に伝えたり書類を貰うようなことは必要かどうか、合わせて教えていただきたいです。

38万円以下であれば、確定申告は、必要ありません。

確定申告の際には、バイト先から、源泉徴収票の交付を受けたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月18日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227