親の扶養に入っています。税金について知りたいです。
4月から大学生になり、
お金がかかる場面がたくさんあるので
アルバイトをたくさんして稼ぎたいと考えています。また、副業でチャットレディをしたいと思っています。
親の扶養に入っているので、1年で103万円以内に収めなくてはいけないということですが、「アルバイトで100万円、チャットレディで20万円なら税金を収める対象にはならない」ということであってますか?
確定申告しなくてもいいということになりますか?
もし間違っていたら正しいものを教えていただきたいです!
税理士の回答
所得の合計額が38万円以下の場合には、税金の扶養になります。
給与所得の場合
①収入―給与所得控除額65万円=給与所得の金額になります。
チャットレディは、雑所得になります。
②収入―必要経費=雑所得はの金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になります。

アルバイトの収入は給与所得となります。給与所得に関しては給与所得控除額が最低でも65万円あるため、アルバイト収入が100万円の場合の給与所得の金額は35万円になります。
一方、チャットレディの収入は雑所得になり、こちらはその収入を得るために要した費用だけを差し引いて雑所得の金額を計算します。
仮に雑所得の必要経費がない場合には、雑所得の金額は20万円となりますので、給与所得と合計した「合計所得金額」は55万円となってしまい、扶養から外れると共に確定申告も必要になることが考えられます。
ご留意ください。
もし38万円を超えた場合はどうなりますか?

合計所得金額が38万円を超えると、まず親御さんの扶養親族から外れます。
そして、本人の税金に関しては、基礎控除38万円と社会保険料控除(国民年金等)などの所得控除の金額を差し引いた金額がプラスの場合には、確定申告が必要になります。
本投稿は、2019年02月19日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。