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扶養家族の所得が38万円を越えた時の確定申告について

当方、会社員で年末調整を済ましております。
扶養家族としていた子供がちょっとした営利活動をしており、その確定申告を行なっていたところ、所得が38万円を越えてしまいました。
扶養控除を受けていた私は、確定申告を行なわなければいけないと思うのですが、
やり方がわかりません。
ご教示のほど、よろしくお願いします。

税理士の回答

税務署で確定申告をする場合には、源泉徴収票を持参して申告します。
確定申告の際に、扶養親族控除を適用しないで申告します。

早速のご回答ありがとうございます。
税務署へ行かずに国税局のホームページから作成はできますでしょうか?
その場合、もしよろしければ手順をお教えいただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。

eーtaxに入って、「印刷して書面提出する」を選択されたら良いと考えます。申告書は、郵便でも受け付けています。

本投稿は、2019年03月06日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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