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別世帯で働いている義母を扶養に入れられるのか

お世話になっております。
主人、私(専業主婦)、子ども(未就学児)と義母(主人の母)とは、別居しています。
生活費のやりとりはありません。

私と子どもは、主人の扶養に入っているのですが、主人から義母も扶養にいれたらどうかと申し入れがありました。理由を聞いても答えてくれず、こちらに質問させていただきました。と、いうのも義母は66歳の今でもフルで働いているからです。


①主人の扶養にいれる必要性があるのか?
②そもそもフルで働いてる義母を扶養にいれられるのか?
③扶養にいれたら、主人が払う税金は
どのようなものなのか?(増えるのか)


以上になります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養にはなりません。
又、生計を一にしていない場合には、扶養にはなりません。
「参考」
生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

本投稿は、2019年03月25日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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