72歳の2級障害者の親を扶養
私32歳 年収450万円
母72歳 年金収入のみ 2級視覚障害者
世帯分離しており、保険証は別で母は老齢障害になっています。
年末調整で障害者と老人扶養が世帯分離していても出来ると知らず、つい先日確定申告で過去5年分も遡って申告し、還付金も発生しました。
しかし、母を扶養にいれて申告したことで、今現在病院窓口で支払う負担額月2回600円が今後かわったり、またそれに対しての過去の分の課税がきたりはするのでしょうか?
もしそうなった場合、また遡って扶養をはずしたりは出来るのでしょうか?
医療費はかなりの額がかかっており、過去の分を遡って支払うとなるとかなり困難です。
よろしくご回答お願い致します。
税理士の回答

首藤毅彦
扶養の要件はその扶養の所得要件のみです。
後は同居であるとか、障害者であるとかの要件が間違いないのなら、特に追徴税額が発生することはないと思われます。
次に病院に関しては本人が70才以上ということで、1割負担とかになっているのではないでしょうか?
これは扶養に入っていよいが、その所に問題が発生することは、かんがえられないと考えます。
お問い合わせのないようと違う話であれば申し訳ありません。
本投稿は、2019年04月01日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。