税理士ドットコム - [扶養控除]確定申告にて、別世帯の兄弟の国民健康保険料を払っている場合、社会保険料控除は可能? - 社会保険料控除は、自己又は自己と生計を一にする...
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確定申告にて、別世帯の兄弟の国民健康保険料を払っている場合、社会保険料控除は可能?

確定申告について、質問です。
今後、弟の国民保険料を払う場合の対応として、解り易くするにはどうすればよいですか?

≪前提≫
世帯:父+母+弟
父、母は年金のみ
弟 収入はかなり少ない(事情あり)
現在、世帯主の父宛てに国民健康保険料の請求が来ており、
父が、減免申請はせずに満額を支払い

私は、別世帯で住所も異なる(県も別)
父、母、弟のいずれも扶養にも入れていない

≪相談内容≫
私が支払う場合、社会保険料控除は認められますか?
(上記の通り、扶養でも、同住所でもありません)

可能な場合、どのような形で支払うと説明し易いでしょうか?
国民健康保険の場合、世帯主名が書類に入っているので、
その書類を出しても払った証明にならない気がしています。
通帳とかで送金するか、私の口座から引き落としとか可能でしょうか?

なお、国民年金は証明書があるので、添付すればよいと思うのですが、
それで合っていますか?

以上、よろしくお願いします

税理士の回答

社会保険料控除は、自己又は自己と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に適用できるものです。ご相談のケースでは別生計とのことですので、相談者様で控除することは残念ながらできないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm

ありがとうございます
ざっと調べてみた範囲では難しそうだったので、相談させていただきました
上記見解は、国民年金についても同じとのことですね

ご連絡ありがとうございます。
国民年金も同様になります。生計一の親族の分が控除の対象になります。

本投稿は、2019年04月07日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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