扶養に入ってる場合の給与所得と転売での収入
現在、親の扶養に入っている16歳の学生です。
バイトと転売でお金を稼いでいます。その場合なのですが、バイトでの給与所得は年間103万円で、転売では利益で38万円未満だと扶養のままだと思うのですが、たとえば、年間でバイトで90万円、転売で30万円を稼いだとすると、それは扶養に入っているということなのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
いいえ、税法上、親の扶養内であるためにはあなたの一年間の所得が38万円以内でなければなりません。
給与収入が103万円の場合の所得は38万円(103−65)、転売が雑所得だとするとその所得(利益)は収入−必要経費となります。
この給与の所得と転売の所得の合計が38万円以内でなければなりません。
よって、
たとえば、年間でバイトで90万円、転売で30万円を稼いだとすると
所得は25+30(転売の必要経費がない場合)=55万円となり、38万円を超えるため扶養から外れます。
ご回答ありがとうございます。
バイトのみの収入の場合は、年間で103万円以内までなら稼いで大丈夫ということでしょうか?

中田裕二
そのとおりです。年間の収入が給与のみで、その所得が38万円以内ですから大丈夫です。
本投稿は、2019年04月13日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。