税理士ドットコム - [扶養控除]今年大学生になった子供が扶養を外れたいと言っています。 - アルバイト等をするため、税務上の扶養から外れる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 今年大学生になった子供が扶養を外れたいと言っています。

今年大学生になった子供が扶養を外れたいと言っています。

子供が扶養を外れたいと言っているのですが、親としてはまだ下に子供が4人いるので税金が上がるのは厳しい状況です。それに、奨学金にも影響すると聞いたのですが影響しますか?なんとか外さないように話しはしてるのですが全く聞き入れないので何か良い方法はないでしょうか…

税理士の回答

 アルバイト等をするため、税務上の扶養から外れる可能性があっての話でしょうか❓
 奨学金の支給条件は、大学毎に異なりますので、規定を確認されることをお薦めします

 扶養から外れる = 独立する
 ということですから、大学の学費は本人に負担させ、かつ、同居しているなら、生活費を入れさせる等の方針をお伝えされたらいかがでしょうか。

 親に内緒でアルバイトをする大学生が多いなか、親御さんにチャンと断りを入れるなど、しっかりしたお子様だと思います。
 大学生のうちに出来ること、経験も積みたいのかも知れません。税金面だけではなく、どうして扶養から外れたいのか、総合的に話し合いをされる事をお薦めします

質問の内容だけからだと事実関係に認識の違いがあるかもしれませんが、税法上扶養になるかならないかは、息子さんの意思とは関係なく、息子さんの合計所得が38万円以下か否かで判定されます。
息子さんは下に4人も兄弟がいるから自分の教材費や遊行費などは自分で稼ぎ親に負担かけたくないとの思いからそうおっしゃっているのでは?
特定扶養控除なくなるのでその分税金の負担が増えるかもしれませんが、学業に支障がない範囲で教材費や遊行費を本人で賄ってもらえるのであれば、親御さんの支払いがその分減ります。
支払いの増える税金より支払いの減る経費の方が大きく、親御さんの家計も楽になるのでは?
税金うんぬんよりも息子さんの自立心応援してあげた方が、本人にとっても、親御さんにとっても良いのではと思います。
奨学金については、様々な奨学金制度があるので、何とも言えません。
税金っぽい回答になってなくてすみません。

アルバイトなどでお子さんの給与収入が103万円を超えると、扶養控除が受けられないこととなり、130万円を超えると健康保険の扶養も外れることになります。
奨学金は種類にもよりますが世帯収入などが基準となるはずです。お子さん自身で学費を稼げる見込みがあるようでしたら借りないという選択肢もあるかと考えます。

本投稿は、2019年04月23日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234