[扶養控除]扶養内のアルバイトについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養内のアルバイトについて

扶養内のアルバイトについて

私は大学生で親の扶養に入っています。扶養アルバイトについて聞きたいのですが、私は今アルバイトとメールのやり取りのサイトを利用しています。そのサイトは男性の方とメールをするだけでお金が貰えるというものです。男性の方が気に入った女性に募金をしてそのお金がそのまま女性の口座に入るようになってるのですが、その収入も副業の括りに入りますか?
アルバイトと合わせて103万円に調節しないと税金かかりますか?

税理士の回答

副業となります。

継続してメールのやり取りをするのであれば、個人事業主として「事業所得」として申告することになります。

単発的なものであっても「雑所得」として確定申告することになります。

扶養の範囲の所得計算ですが、
〇(給与収入 - 65万円) + 事業所得(または雑所得) = 38万円

以内であれば扶養に入れます。

事業所得(雑所得)の計算は、
収入 - 経費 = 利益 (事業所得または雑所得) です。

アルバイト先、メールレディの母体の会社が経理をしっかりとしているところだと、ご相談者様の市区町村に、給与支払い報告書や支払調書というものが提出されるので、扶養から外れるかどうかすぐわかってしまいます。

扶養から外れると、お父様などの税金が下手すると何十万単位で増えるのでお気を付け下さい。

本投稿は、2019年05月30日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227