扶養内のアルバイトについて
私は大学生で親の扶養に入っています。扶養アルバイトについて聞きたいのですが、私は今アルバイトとメールのやり取りのサイトを利用しています。そのサイトは男性の方とメールをするだけでお金が貰えるというものです。男性の方が気に入った女性に募金をしてそのお金がそのまま女性の口座に入るようになってるのですが、その収入も副業の括りに入りますか?
アルバイトと合わせて103万円に調節しないと税金かかりますか?
税理士の回答

大森順子
副業となります。
継続してメールのやり取りをするのであれば、個人事業主として「事業所得」として申告することになります。
単発的なものであっても「雑所得」として確定申告することになります。
扶養の範囲の所得計算ですが、
〇(給与収入 - 65万円) + 事業所得(または雑所得) = 38万円
以内であれば扶養に入れます。
事業所得(雑所得)の計算は、
収入 - 経費 = 利益 (事業所得または雑所得) です。
アルバイト先、メールレディの母体の会社が経理をしっかりとしているところだと、ご相談者様の市区町村に、給与支払い報告書や支払調書というものが提出されるので、扶養から外れるかどうかすぐわかってしまいます。
扶養から外れると、お父様などの税金が下手すると何十万単位で増えるのでお気を付け下さい。
回答ありがとうございます。
扶養から外れないように気をつけます。
本投稿は、2019年05月30日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。