同人活動の確定申告、アルバイトの扶養控除について
同人活動を少ししたのですが、もうやめて今年中に初めてアルバイトをしようと思っています。
同人活動での利益が赤字で、これから親の扶養控除内でアルバイトをする場合、今年のアルバイト先から貰う給料は103万円以下に収めれば大丈夫という解釈でいいのでしょうか?
また、赤字の同人活動分の確定申告はすべきでしょうか。昨年は数万円の黒字でしたが念のため確定申告をしました。
税理士の回答

小渕周平
おっしゃる通り、アルバイトで貰う給与が103万を超えないようにすれば扶養の対象(所得38万円以下)となります。
同人活動(雑所得)が赤字であれば、確定申告は不要です。
ただ後日税務署からの問い合わせに備え、収入や経費に関連する書類は保存しておいた方が良いと思います。
お早い回答ありがとうございます。
自分で調べていて訳が分からなくなって不安で仕方ありませんでした。
書類等はきちんと保存しておきます。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月05日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。