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社長が親の扶養に入れるのか

会社を起業致しまして、
合同会社の代表となりました。

役員報酬は年間103万以下になります。
更に実家に住んだ場合は、

親の扶養に入れるのでしょうか。

年金は国民年金を払えば宜しいのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答ありがとうございます。

つまり、
一緒に住んでいて、役員報酬が38万以下であれば扶養に入れるということでしょうか。


宜しくお願い致します。

もう一つですが、

税金の扶養とは、
社会保険の扶養とは別でしょうか。

すいません、教えて頂けたら有り難いです。

社会保険の扶養の要件の一つで、年収130万円未満であれば、扶養に該当します。

会社の代表だとしてもでしょうか。

何度もすいません。

会社の代表でも、扶養にはなれますが、会社の代表取締役が常勤として、役員報酬を受け取っている場合には、社会保険に加入する事になると考えます。

山中先生、ありがとうございます!

最後に一つお願い致します。

扶養に入るには、住居を共にしている必要はありますか。

別居でも扶養になります。

社会保険上の扶養
社会保険上での扶養に入れる場合の条件は、以下の通りです。
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)
別居している親の収入が扶養者からの仕送り額未満
同居している親の収入が扶養者の収入の半分未満

税制面の扶養
税金面の扶養に入れるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
親の年間所得合計が38万円以下であること
生計をともにしていること
扶養は、経済的に自立して生活していない人を援助するためにあるため、親には所得の上限が定められます。また、生活費などを援助していることが「生活をともにしている」(法律用語では「生活を一にしている」)ことを意味しています。別居していても問題ありませんが、資金援助している額が少ないと対象外となります。

本投稿は、2019年06月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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