社長が親の扶養に入れるのか
会社を起業致しまして、
合同会社の代表となりました。
役員報酬は年間103万以下になります。
更に実家に住んだ場合は、
親の扶養に入れるのでしょうか。
年金は国民年金を払えば宜しいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
回答ありがとうございます。
つまり、
一緒に住んでいて、役員報酬が38万以下であれば扶養に入れるということでしょうか。
宜しくお願い致します。
もう一つですが、
税金の扶養とは、
社会保険の扶養とは別でしょうか。
すいません、教えて頂けたら有り難いです。
会社の代表だとしてもでしょうか。
何度もすいません。
山中先生、ありがとうございます!
最後に一つお願い致します。
扶養に入るには、住居を共にしている必要はありますか。
別居でも扶養になります。
社会保険上の扶養
社会保険上での扶養に入れる場合の条件は、以下の通りです。
年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)
別居している親の収入が扶養者からの仕送り額未満
同居している親の収入が扶養者の収入の半分未満
税制面の扶養
税金面の扶養に入れるためには、以下の条件を満たさなければなりません。
親の年間所得合計が38万円以下であること
生計をともにしていること
扶養は、経済的に自立して生活していない人を援助するためにあるため、親には所得の上限が定められます。また、生活費などを援助していることが「生活をともにしている」(法律用語では「生活を一にしている」)ことを意味しています。別居していても問題ありませんが、資金援助している額が少ないと対象外となります。
ご丁寧に、本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年06月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。