年収1220万以上で学生の扶養控除について。
年収1220万以上では、配偶者控除がないというのはサイトで知りました。
では、大学の子供のバイトするにあたり
103万を超え130万以内だとすると、主人や子供が払う税金は増えますか?103万以内に抑えた方がいいのでしょうか?
昨年までは1220万を超えてなかったので子供も103万以内にバイトを抑えてましたが今年はもう超えてしまいそうと子供から言われてますが、その事による主人の方の増税は避けたいです。
税理士の回答

中田裕二
おっしゃるとおり、お子様の給与収入が103万を超えると、お子様自身の納税のほか、ご主人が扶養控除を受けられなくなり増税となります。
特定扶養控除(お子様の年齢が19歳~22歳)63万円が受けられなくなれば、税率33%の場合、およそ20万円増税となります。
中田先生
的確に教えて頂きありがとうございました。自分でサイトを探したりしたのですが、見つけられずに悩んでいたので細やかに分かりやすく教えて頂き感謝の気持ちでいっぱいです。
子供には、103万以内で伝えます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月08日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。