勤労学生控除 年度と期間
勤労学生控除制度を利用したいと考えています。大学3年で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。
・大学1年時はアルバイトの収入が103万以下だったので何も手続きましませんでした。
・大学2年時(昨年度)は103万に収めたつもりが数万円オーバーしてしまっていたことが通知により知りました。親の所得税における扶養控除から外れ、自身の税金を納める必要がある、また親も幾らか税金を払う必要があると言うことがわかりました。
・大学3年時(今年度)は130万未満のアルバイト収入予定です。
大学2年分と3年分をどちらとも勤労学生控除制度を利用したいと考えています。
①昨年時の収入に勤労学生控除は適用できるのかとその方法
②勤労学生控除の期間は?1年度のみなのか、それとも卒業するまでの間とみなされるのか、アルバイト収入が130万を超えた場合のみ申請すればよいものなのか?
以上2点を知りたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①勤労学生控除は、年末調整、又は、確定申告で控除を受けられます。
②しょとくが給与所得だけの場合には、年収が130万円以下であれば。勤労学生控除が受けられます。130万円を超えると勤労学生控除は受けられません。
勤労学生控除の対象となる人の範囲は、下記の様になります。
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の三つの要件の全てに当てはまる人です。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
本投稿は、2019年06月15日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。