[扶養控除]103万の壁と雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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103万の壁と雑所得について

私は父の扶養に入っていて、収入を103万以内にしようとしているのですが、そこに雑所得は含まれるのでしょうか?

雑所得としては、フリマアプリでチケットを販売して40万円近く稼いでいます。

このチケットは、数年かけて集めたポイントと交換したもので、ポイントを貯めるのに40万以上ものお金を使っていますが、それでも利益40万ということになるのでしょうか?

利益40万円になる場合、いくらまでなら父の扶養内として働けるのでしょうか?

税理士の回答

収入103万円以下は、収入が給与収入だけの場合です。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
①給与所得は、収入-65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
②雑所得は、収入-必要経費=雑所得の金額になります。
①+②=38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。

本投稿は、2019年06月17日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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