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アルバイトで103万を超えた時の税金

バイト先でアルバイトは年間103万を超えると親に税金がかかると言われました。

私は看護の専門校に通いながらアルバイトを続けているのですが母子家庭で母は障害者なので奨学金は頂いているのですがそれだけでは学費で精一杯でアルバイトをさせていただいています
6月時点で1月からの給料の総額が65万を超えてしまいました。12月までに103万はゆうに超えてしまうと思います。

母の年間給料の総額は障害者とのこともあり130万を超えない程度なのですが私の年間給料総額が103万を超えてしまうと母にはどれくらいの負担がかかるのかでしょうか?

税理士の回答

お母様が障害者の場合にはお母様ご本人の障害者控除が適用できます。
(一般障害者の場合:27万円、特別障害者の場合:40万円)
お母様の年間給与総額が130万円を超えない金額であれば、まず、給与所得控除額が65万円控除でき、上記の障害者控除が27万円(又は40万円)控除でき、そして基礎控除が38万円控除することができますので、仮に相談者様の扶養控除を適用しない場合でも、最終的な課税所得金額はゼロになることが予想されます。
従って、お母様の年収が130万円以内であれば、相談者様が扶養親族から外れてしまっても、お母様の税金には影響が生じないと思われます。

所得税の税率は、5%からの累進税率になります。
住民税の税率は、10%の定率税になります。
ご質問者が19歳以上23歳未満の場合には、特定扶養親族になります。
扶養を外れる場合の母の負担する税金の概算は、下記の様になります。
しかし、母親の収入が130万円位であれば、ご本人の障害者控除やその他の所得控除で所得税、住民税が課税されていないと思います。
所得税 特定扶養親族控除額63万円×5%=31,500円
住民税 特定扶養親族控除額45万円×10%=45,000円

本投稿は、2019年06月29日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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