扶養控除について
大学生です。
現在、勤労学生控除を受けて、103万以上130万以内に収めています。
質問なのですが、
①今現在、103万に収めている時と比べて、親の負担はいくら多くなっていますか?
②130万以上超えて勤労学生控除が受けられなくなった場合、親への負担は勤労学生控除を受けて130万以内に収めている今より、どれくらい増えますか?
親の年収は約270万円です。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問者の給与収入が103万を超える場合には、親の扶養から外れます。
所得の合計額が38万円を超える場合には、税金の扶養から外れます。
103万円超は親の税負担は変わりません。
所得税 特定扶養親族控除額63万円×5%からの累進税率=31,500円
住民税 特定扶養親族控除額45万円×10%の定率税=45,000円

1. 相談者様の給与収入が103万円以下の場合と103万円を超える場合とで、親御さんの税金は次のような差が生じます(多くなります)。なお、相談者様の年齢は今年の年末時点で19歳以上23歳未満を前提とします。
① 所得税・復興税:63万円×5.105%≒3.2万円
② 住民税:45万円×10%=4.5万円
2. 相談者様の年収が103万円を超えた時点で親御さんの扶養控除は不適用になりますので、仮に130万円を超えたとしても親御さんの税金に違いは生じません。違いが生じるのは相談者様自身の税金の額になります。
<2.相談者様の年収が103万円を超えた時点で親御さんの扶養控除は不適用になりますので、仮に130万円を超えたとしても親御さんの税金に違いは生じません。違いが生じるのは相談者様自身の税金の額になります。>
これについて、今現在勤労学生控除を使っている状態でも、130万円を超えた場合、130万以内に収めていた今と違いが生じるのは自分自身の税額だけで、親の税額の負担は今と変わらないということですか?
ご質問者が103万円を超えると親の税金の扶養から外れますので130万円を超えても親の税負担は変わりません。
なお、ご質問者は、130万円を超えると勤労学生控除額(所得税27万円、住民税26万円)の適用ができなくなります。

相談者様が扶養控除の対象になるためには、「相談者様の合計所得金が38万円以下(給与収入の場合には年収103万円以下)であること」が必要になります。
この「合計所得金額」は各種所得金額の合計額を意味し、勤労学生控除を差し引く前の金額になります。
つまり、勤労学生控除を控除する前の金額で扶養親族の判定を行いますので、相談者様の年収が103万円を超えた時点で親御さんの扶養控除は適用できないことになり、従って130万円以内に収めたとしても親御さんの税額は変わらないことになります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm
本投稿は、2019年06月29日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。