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103万と交通費について

私は21歳の大学生ですが、バイトを2つ掛け持っていて103万を超えてしまいそうです。そこで疑問があります。
バイトで支給されている交通費は含まれるのでしょうか?
ネットで調べたところ、時給などに交通手当が加算されている場合は含まれると書いてありましたが、私のバイト先では毎回一律額が払われているものと、派遣のバイトで派遣先に行くのにかかった額が払われるものです。この場合は103万を計算する中で含まれるのでしょうか。

また、103万を超えた後で勤労学生控除の申請をしても手遅れなのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

交通費は、勤務先が非課税交通費として経理する場合には、税務上認められる金額は、課税対象外になります。
なお、勤労学生控除額は、年末調整、又は、確定申告で控除します。

1.アルバイトの時給の中に交通費が含まれていれば給与収入に含まれ、時給とは別の非課税項目として交通費が明細にある場合は含まれないと考えます。
2.勤労学生控除は通常は年末調整で行うことになります。2か所の勤務であれば確定申告になります。この控除は年収130万円以下の場合に受けられます。

回答ありがとうございます。

確定申告や年末調整をするときに、今期中に辞めたアルバイトの収入なども提示する必要がありますか?

2か所の勤務の場合は確定申告になると思います。申告には勤務先からの源泉徴収票の添付が必要になります。辞められた勤務先から源泉徴収票の送付をしてもらうことになります。

出澤さんありがとうございます。

最後になんですが、130万以下までを計算するときは交通費も込みで計算するときいたことがあるのですが、本当ですか?

社会保険の扶養の範囲内である130万円未満には、非課税交通費は含まれます。

山中先生がご回答されていますように、社会保険の扶養の判定である130万円には交通費が含まれます。

本投稿は、2019年07月03日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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