マイナンバーと扶養について
僕は今学生でアルバイトをしています。バイト先には住民票と銀行口座と履歴書しか提出していません。このバイトで103万円をこえた場合、扶養から外れてしまいますか?
税理士の回答

中田裕二
アルバイトは給与所得ですから年間の収入が103万円を超えると、扶養から外れ、親が扶養控除を受けられなくなり増税になります。
もし、103万円を超えるのであれば、親には年末調整に間に合うよう知らせなければなりません。
もし、103万円を超えたにもかかわらず親が扶養控除を受けると、税務署から是正されます。(税務署には給与支払報告書が提出されますので把握されます。)

標題の「マイナンバー」についてのみコメントします。
マイナンバーは、「扶養控除申告書」記載し、マイナンバーカード又は通知書等を提示して確認して貰います。

山内裕司
追加でお答えします。学生は1か所だけではなく複数のバイトを掛け持ちしている場合があります。主たるバイト先の給与収入が103万円以下であっても、他のバイト先の給与収入を合算して103万円を超えると扶養から外れます。
本投稿は、2019年07月13日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。