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学生アルバイトについて

学生でアルバイトをしています。
このままでは103万を超えてしまいます。

・103万を超えた場合、親の税金はどのくらい増えてしまうのでしょうか?

・勤労学生控除という制度で130万円も超えてしまった場合、自分の払う税金等はどのくらい払わなければいけないのでしょうか?

・私はすでに85万円の収入があり、月6万円程度の奨学金をもらっていますが、勤労学生控除は適用されるのでしょうか?

・130万を超えると仮定した場合、自分がどのくらいの収入がないと損をするのでしょうか?

税理士の回答

所得の合計額が38万円(給与収入103万円)を超える場合には、税金の扶養から外れます。
親の負担する税金の概算は、下記の通りです。
所得税 特定扶養親族控除額63万円✕5%からの累進税率=31,500円以上
住民税 特定扶養親族控除額45万円✕10%の定率税=45,000円

又、給与収入が130円を超えると勤労学生控除が受けられない事の他に、社会保険の扶養からも外れます。
給与収入は、130万円未満に調整されたら良いと思います。

回答ありがとうございます。
重ねて質問になり申し訳無いのですが、
もし130万円を超える収入になった場合はどうなるのでしょうか?
親の税金の支払い額は変わるのでしょうか?
また自分の国民保険やその他の税金はどのくらいかかるのでしょうか?

130万円を超えても親の税金は変わりません。
ご質問者は、課税所得に対して、所得税は5%からの累進税率、住民税は10%の定率税になります。
仮に、150万円の収入の場合の概算です。
150万円-65万円(給与所得控除額)=85万円
所得税 (85万円ー38万円基礎控除額)✕5%=23,500円
住民税 (85万円-33万円基礎控除額)✕10%=52,000延期
国民健康保険は、最低6万円位の負担になると思います。

本投稿は、2019年07月17日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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