大学生の在宅ワークによる雑所得.扶養や税の負担について
21歳,大学生です.
現在,在宅ワークで収入を得ています.
委託業務という形なので,これで得た収入は雑所得という認識で正しいでしょうか.
仕事先は2つあったのですが,今月から1つに絞ることにしました.
収入の合計が38万円を超えてしまった場合,親の扶養を外れてしまいますよね?
また,自身で確定申告を行う必要がありますよね?
在宅ワークは,勤労学生控除の対象になるのでしょうか?
もし,対象になるのなら,収入の合計が65万円以下ならば,基礎控除と合わせて59万円までは住民税の、65万円までは所得税の課税対象にならないということでよいのでしょうか.
また,その場合でも雑所得が38万円を越えてしまうと,自分に税が課せられないだけで,扶養控除が受けられない分,親が支払う税は増えるというという認識で正しいでしょうか?
また,家内労働者等には該当するのでしょうか?
もし,該当した場合は65万円の必要経費が認められるということですが,こちらはあくまで経費の分を引くことができるだけで,親の扶養を外れず済む額が増えるわけではないということですよね?
質問が多くなってしまい恐縮ですが,ご回答いただけますと幸いです.
税理士の回答

酒屋就一
委託業務という形なので,これで得た収入は雑所得という認識で正しいでしょうか
→そのご認識で合っています
収入の合計が38万円を超えてしまった場合,親の扶養を外れてしまいますよね?
→「収入」ではなく、「所得」で判定します。「所得」は、収入(売上)-経費で計算します。家内労働者の65万円も経費にあたります。
・勤労学生控除は、ご質問の状況でしたら受けられると考えます。
・他に所得や所得控除がなければ、「所得」が65万円以下ならば所得税、59万円以下でしたら住民税が課税対象にならないので、確定申告は不要となります。
・所得が38万円を超えると親が支払う税額は増えるというのはご理解されている通りです。
>酒屋様
夜分であったにも関わらず,迅速かつ丁寧なご回答,ありがとうございました.
収入・所得の考え方なども非常に参考になり,また自分自身の理解度を確認することができたため,大変助かりました.
ご回答を参考に,両親と相談してみます.
本投稿は、2019年07月28日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。