健康保険の被扶養者資格調査にバイト代を正確に提出しないといけないか
4月から一人暮らしをしている大学生です。
親には週1で塾講師のバイトをしていると言ってありますが、実際は更にレストランで週2日ほど働き月7万円ほど稼いでいます。
今のところバレていず、年103万円を超えなければ扶養の範囲内なので隠し通せるかと思っていました。
ところが、親が「健康保健被扶養者資格確認調査のお願い」という書類が実家に届いたのでバイトで得た収入の分かる給与明細または通帳を持ってくるようにと言ってきました。
塾講師のバイトとレストランのバイトは通帳を分けてあるので塾講師のバイトの方の通帳のみを親に見せて隠し通したいのですが、これは正確に申請しないことで法的に問題があるのでしょうか。
また、父の会社の健康保険に入っているのですが、もし私の収入を実際より少なく申請した場合、会社にバレたり父にペナルティが課される場合はありますか。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
「健康保健被扶養者資格確認調査」は、どこの健康保険でも毎年行っているものです。
学生証か、直近の給与明細でも扶養認定してもらえるケースもありますので、確認してみてはいかがでしょう?
トータルで月7万円の収入でしたら塾講師の通帳のみでも、両方の通帳でも扶養の範囲内という結果に変わりはないので、親にバレたくないというだけでしたら、塾講師の通帳のみでも問題にはならないかもしれないですね。
本投稿は、2019年08月18日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。