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扶養に入る退職時期

11月頃入籍をする者です。
12月に退職後、夫の扶養に入る予定です。
そこで、12月末に退職するのと12月30日で退職するのでは、

①税金や保険料の金額などでどちらが良いとかありますでしょうか?
②年末調整などは会社で出来るのでしょうか?
③失業保険の申請は退職後7日以内というのは、正月休みなど除いてで大丈夫でしょうか。
④失業保険を受け取っている期間は扶養からはずれるようですが、受け取るまでの3ヶ月の間は扶養に入れるのでしょうか。

複数質問になってしまい恐縮ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

1.12/30に退職した場合と12/31に退職した場合では、年収が同じであれば所得税、住民税の金額は変わらないと思いますが、社会保険については12/31に退職した場合は資格喪失日が翌日になりため2か月分の社会保険料を給料から控除されると思います。
2.年末調整ですが、12月中に給与の支払を受けた後に退職した場合には年末調整の対象になります。
3.失業給付についての詳細は、ハローワークに確認されることをお勧めします。
4.失業給付中でも失業保険は非課税のため所得税の扶養に入ることは可能だと思います。また、失業給付中でも年収130万円未満であればご主人の社会保険の扶養になることも可能だと思います。、

丁寧なご返答ありがとうございます。
社会保険は12月30日退職の場合は1ヶ月分との事ですが、次の月の分はどこかで支払う事になるのでしょうか。
それとも12月30日退職の方がお得と考えられるのでしょうか。
度々の質問で申し訳ありません。

社会保険についての詳細は、年金事務所へ確認されることをお勧めします。
おそらく、12/30に退職された場合は資格喪失日が12/31であるため、翌月の保険料の支払はないと思います。

ありがとうございました!
会社員でいると気にしていなかった部分を学べる良い機会になりました。

本投稿は、2019年08月27日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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