高校生バイト扶養外れる
母子家庭です。私の年収は240万ぐらいです。大学生19歳はバイトしていませんが、17歳は通信高校へ転校し昼間はバイトをしていて、年収がこのままだと180万ぐらいになりそうなので私の扶養から外れると私の税金はいくら上がりますか?子供自身の税金はいくらになりますか?子供のシフトを減らして貰うのと何か対策出来る事があったら教えて下さい。
税理士の回答

1.息子さんの年収が103万円を超えますと、親の扶養から外れ、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
①所得税 扶養控除額38万円x5%=19,000円
②住民税 扶養控除額33万円x10%=33,000円
2.息子さんの年収が180万円の場合の税金の計算は以下の様になります。
①所得税
給与収入金額180万円-給与所得控除額72万円=給与所得金額108万円
108万円-基礎控除額38万円=課税所得金額70万円
70万円x5%=35,000円
②住民税
給与収入金額180万円-給与所得控除額72万円=給与所得金額108万円
108万円-基礎控除額33万円=課税所得金額75万円
75万円x10%=75,000円
3.息子さんの年収が130万円以下であれば、勤労学生控除27万円が受けられると思います。その場合、所得税は0になります。
早速の返信ありがとうございます。17歳の収入を130万以下にすれば、私の扶養から外れる事なく、38万扶養控除と19歳の子分の63万?、寡婦控除27万?の控除が受けられるのですよね?私の収入を300万にして、全ての控除と生命保険控除もしたら、税金はどうなりますか?

1.すでに上でご説明いたしましたが、年収の130万円以下は、息子さんが勤労学生控除27万円を受けられる基準になります。息子さんの年収が103万円を超えます親の扶養から外れます。ご相談者様が扶養控除38万円を受けるためには息子さんの年収が103万円以下である必要があります。
2. ご相談者様の年収が300万円、息子さんの年収が103万円以下と仮定した場合の税金の計算は以下の様になります。
①所得税
給与収入金額300万円-給与所得控除額108万円=給与所得金額192万円
192万円-扶養控除額(63万円+38万円)-寡婦控除額27万円-生命保険控除額12万円(最高)-基礎控除額38万円=課税所得金額14万円
14万円x5%=7,000円
②住民税
給与収入金額300万円-給与所得控除額108万円=給与所得金額192万円
192万円-扶養控除額(45万円+33万円)-寡婦控除額26万円-生命保険控除額7万円(最高)-基礎控除額33万円=課税所得金額48万円
48万円x10%=48,000円
とても分かりやすい回答ありがとうございました。子供の年収が130万以下なら扶養から外れないと思っていました。私もあまり稼がない方が税金が安くて済そうですね(笑)
本投稿は、2019年08月30日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。