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学生の収入の種類の違いによる親の扶養になれる範囲について。

大学院に通う娘が、研究費の名目で年間200万円程度の支給をもらえることになりました。奨学金でもなく、何か労働をする約束が含まれるものではありませんので、アルバイトでもありません。
現在、会社員の父親の扶養家族として、社会保険に加入しており、国民年金は学生の特別猶予制度を申請しているので、加入していません。
この支給される費用は、雑所得にあたるようなのですが、父親の扶養家族から外れなければなりませんか?また国民年金も加入しなければならなくなりますか?
その場合、いつから扶養を外れたり、国民年金に加入したりしなければならないのでしょうか?
また、父親は現在年収840万円程度ですが、娘が扶養を外れた場合、社会保険や控除される税金などは、どれくらい増えるものなのでしょうか?
他の家族は、扶養1名大学生と、扶養義務のない配偶者です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.研究費等についての国税庁の取扱は以下の様になっております。
個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地位又は資格等に応じ、年額又は月額により支給されるものについては、大学が当該教授等からその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品がすべて大学に帰属するものである等、大学が直接支出すべきであったものを当該教授等を通じて支出したと認められるものを除き、当該教授等の給与所得とすること。
従いまして、支給される研究費は給与所得になると思われます。
2.給与所得の場合、年収103万円を超えますと親の扶養から外れ、所得税の納付が出ます。年収が103万円を超えることが確実になった時点で親の扶養から外れます。親は、会社に申請をする必要があります。また、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)が受けられなくなり税負担が増えます。(もし、娘さんが19才以上23才未満であれば、特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)になります。)
3.また、年収130万円以上になりますと、親の社会保険の扶養から外れ、自分で社会保険料を払う必要があります。今後、年収が130万円以上になると見込まれる時点で、親の社会保険の扶養から外れます。親は会社で手続をする必要があります。なお、ご相談者様の今後の社会保険料について、また国民年金の特例制度には年収制限がありますので適用がなくなる可能性がありますので、詳細は年金事務所に確認されることをお勧めします。
4.扶養を外れた場合の親の税負担増は以下の様になります。
①所得税
特定扶養控除額38万円x20%=76,000円
ご相談者様の年収から判断しまして税率は20%と予想されます。
②住民税
特定扶養控除額33万円x10%(定率)=33,000円

早々に、大変わかりやすいご回答をいただきありがとうございます。とてもよく分かりました。

本投稿は、2019年09月01日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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