夫の社会保険扶養内でパートと業務委託で働きたいです
現在パート収入が8万円弱あります。
夫の社会保険の扶養内で在宅ワーク(業務委託となっています)を追加したいのですが、所得を月10万8千円以下とし、扶養から抜けないようにする為には、在宅ワークの収入をいくらまでにすれば良いでしょうか?
インターネットを使用するので、月4000円の通信料を経費としたいです。
PCや机は在宅ワークに使おうと購入ましたが、諸事情により購入から1年ほど空いてしまいました。減価償却などでいくらか経費計上はできませんか?
また、確定申告は必要ですか?
税理士の回答

在宅ワークの収入は雑所得になります。
雑所得は、収入金額から必要経費を控除して計算しますが、必要経費に算入できる項目は、通信料の他、筆記用具などの消耗品費、支払手数料、PCや設備の減価償却費が該当します。
給与収入が8万円ほどございますので、雑所得は2万8000円まで計上できます。在宅ワークの収入金額は、必要経費の合計額(通信費4000円+減価償却費他)を加算した金額に2万8000円を加算した金額となります。
給与所得以外の所得が年間20万円を超えるので確定申告は必要です。
なお、昨年購入したPCや机は、昨年は家事用として使用したと見なされるので、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費として取り扱います。減価償却費の計算は、こちらを参照願います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
回答ありがとうございます。
追加でお伺いしたいのですが、
在宅ワークは雑所得になるとのこと、
業務委託と記載のある単発のアルバイト(試験監督など)をした場合も、雑所得となるのでしょうか?

業務委託と記載がありましたら、雑所得になります。
給与と記載がありましたら、給与所得になります。
わかりました!
ありがとうございます。

どういたしまして。
参考になりましてよかったです。
本投稿は、2019年09月02日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。