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アルバイトの収益とシェアリングエコノミーの収益について

自分は学生で持ち家でシェアリングエコノミーのサービスを提供しているのですが、その他にもアルバイトもしています。
この際シェアリングエコノミーは雑所得、アルバイトは給与所得になると思うのですが、この合計が103万超えてしまった場合は扶養控除から外されてしまうのでしょうか?
例として
アルバイトの所得 80万
シェアリングエコノミーの所得40万
回答の程お願いします。

税理士の回答

給与所得以外に所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れることになり税金の納付が出ます。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額15万円
2.雑所得
収入金額40万円-経費=雑所得金額40万円(経費があれば引いた金額)
3.1+2=合計所得金額
この場合、雑所得金額が経費を引いて23万円を超えますと親の扶養から外れることになります。

本投稿は、2019年09月04日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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