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扶養控除を受けられますか?

A会社と契約する際に、そのときは別のアルバイト先(B会社)で既に扶養控除申告書を提出していたため、A会社には提出していませんでした。途中で掛け持ちしていたB会社を辞めて6月からはA会社だけで働いていました。今月までA会社で働いていて、そのまま扶養控除申告書を書かずに退社してしまったのですが、この場合、6月から今まで扶養控除を受けられていないことになりますか?
A会社に連絡をして書きに行った方がいいのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。
お気持ち分かります。
出来る範囲でお答えさせて頂きます。
A会社には扶養控除申告書提出していないので、おっしゃる通り、6月以降は扶養控除を受けてないと思います。
ところで扶養控除申告書の提出は任意ですので、提出が無いことによる会社の計算に手落ちは無いと思われます。
また、会社は預かった源泉を原則、毎月、税務署に納めてますので、会社には預けた源泉は残ってません。
つまり、今からA会社に連絡をして書きにいっても、預け源泉は国に納めて残ってませんので、遡り処理をして返してくれることは考えにくいと思います。
以上、一般的な回答となりますがよろしくお願いします。

これは、年末調整をしても変わらないのでしょうか?

結論としては、給与所得のみであれば最終的に年末調整で1年通した精算が全て行われます。
扶養控除、税額計算ともに月割りで適用を受けるものではないため、月々の給与における控除は年末調整に向けた概算の控除額になります。
年末調整の時に、その時にお勤めの会社に渡した扶養控除申告書と退職された会社の源泉徴収票を渡して、その会社でその年の税額がまるごと確定精算されますので、A社に改めて提出する必要はありません。
もし、年末にお勤めでなかったとしても、自身の確定申告において1年分まるごと精算されますのでご安心ください。

では新しくC社でアルバイトを始めた際に扶養控除申告書を提出し、A社とB社の源泉徴収票も提出して年末調整?確定申告?をC社にまとめてやってもらえば、問題ないということですか?

その通りです。
C社にお勤めなら、C社の年末調整において、A社、B社、C社全て含めた年末調整が行われ、税額等の清算が行われます。

わかりました!わかりやすい説明ありがとうございました!!

すみません!再確認なんですが、C社へ扶養控除申告書を提出していれば、B社に提出していなくても最終的に年末調整で今まで余分に引かれていた税金が戻ってくるんですか?

あくまで収入がA・B・C社の給与のみが前提ですが、
A・B社の源泉徴収票をC社に提出することによって、C社での年末調整により年間の給与収入に対する所得税が計算され、それに対して今まで引かれていた所得税の合計が多くなっていれば、たとえC社で引かれたものでなかったとしても、還付されます。

本投稿は、2019年09月27日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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