[扶養控除]バイトの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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バイトの扶養について

学生でアルバイトをしているものです。
非課税の交通費+時給の年収が103万以上130万未満の場合、親もしくは自分にかかる費用はありますか?

税理士の回答

1.年収が103万円(交通費は含まない)を超えますと、親の扶養から外れ、税金の納付が出ます。親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.相談者様が、勤労学生控除27万円を受ければ所得税は非課税になります。
3.勤労学生控除は、年収が130万円以下であれば受けられます。年末調整をされるのであれば、年末調整でも受けられ、確定申告をされるのであれば、確定申告でも受けられます。

本投稿は、2019年10月04日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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