年末調整・扶養控除について
私は5年前に中国人女性と結婚しました。彼女は既に毎年扶養申請をしていますが、彼女には中国に在住する子ども(女の子)がいます。その子を私の扶養として、申請をしても構わないのか?
税理士の回答

中島吉央
扶養親族に該当する人の範囲は、配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)となります。そして、子のある者と再婚した場合のその子は、一親等の姻族に該当しますので、一定の要件に該当すれば扶養控除の対象となると考えられます。
ただし、給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出又は提示しなければならないこととされています。
外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
国税庁HP「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
本投稿は、2019年10月04日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。