扶養控除の申請について
離婚後、子供2人の養育費を支払っています。養育費を払っている側に扶養控除を受けれる事は知っていますが、元嫁と控除の権利について話の折り合いが付かなかったため取敢えず元嫁が権利を有しています。税務署や調停で決めようかと思うのですが、やはり扶養控除の申請は親権を持つ元嫁になってしまうのでしょうか?自分は年収700万くらいで元嫁は年収150万ほどです。
税理士の回答

相談者様がお子様の養育費を支払っているとのことであれば、お子様は相談者様の扶養親族として、扶養控除の適用を受けることは可能です。しかし、元奥様も同居をされているということかと思いますので、ご相談者様と奥様のどちらの扶養親族とするかは両者の協議によって決めることになります。
協議によっても決まらない場合には,次の①②の順序で決めることとなります(所得税法施行令第219条2項)。
① その年に,どちらか先に申告書等に記載して扶養親族としている場合は,その先に提出した者の扶養親族とする。
② ①で決められない場合は,総所得金額等の大きい者の扶養親族とする。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2019年10月08日 17時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。