大学生の扶養控除のついて
現在、大学2年生の者でアルバイトしていた者です。
扶養控除について質問なのです。
先日、父親から扶養の審査の為に、昨年9月から今年の8月までの給与明細が必要と言われました。
その期間だと、収入が130万を超えてしまいます。
しかし、扶養控除の審査期間が一般の1月から12月までだと思っていたため、そちらの期間で調整し、今年の7月の時点でアルバイトを辞めています。
なので、1月から12月の収入の合計は103万円を超過しないのですが 、この場合は、年末に源泉徴収票を提出した場合 、扶養控除から外れずに済みますか?
税理士の回答
税法上の扶養は1月から12月ですので、その金額が103万円以下であれば扶養の範囲です。
去年の分の9~12月の確認。
今年の分の直近月までの確認という意味かもしれないですね。
本投稿は、2019年10月11日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。