学生の扶養控除について
閲覧ありがとうございます。
大学生です。親の税制上の扶養控除について、ご質問です。
税制上の扶養控除を外れないようにするには、どうすればよいでしょうか。
現在、複数の給与所得と
業務委託での報酬、同人活動での所得(赤字)を得ています。
業務委託および同人活動をまとめて事業所得とした場合、
事業所得を38万以内・給与所得を65万以内
に収めれば良いということでしょうか?
それとも、事業所得ではなく雑所得で○○万以内ではないといけないでしょうか?
知識浅はかで恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.業務委託の報酬、同人活動での所得は、開業届を提出していなければ雑所得になると思います。
2.相談者様の場合は、他に給与所得がありますから、以下の様に合計所得金額が38万円を超えなければ、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.給与収入が65万円以下であれば、雑所得金額を38万円以下にすれば、親の扶養内になります。
出澤さま
分かりやすく迅速なご回答ありがとうございます。
念の為確認ですが、
所得税の基礎控除38万に収まるように、例えば、
給与収入が70万であれば給与所得は5万になり、
雑所得を33万以内で収めるようにすれば良いということであっておりますでしょうか。
また、同人活動は今年開始したばかり故、本年度は雑所得としようと思いますが、仮に来年度から反復・継続的な事業であるとして開業届を出した場合はどうなりますでしょうか?
重ねての質問ご容赦ください。お手隙の際にお返事頂けますと幸いです。

1.給与所得金額が5万円であれば、雑所得金額を33万円以下にすれば合計所得金額が38万円以下になりますので扶養内になります。
2.事業を継続的、反復的にされるのであれば、開業届、そして青色申告承認申請書(適用を受ける年の3/15までに提出)をいっしょに提出された方がよいと思います。雑所得から事業所得に所得の種類が変わるだけです。しかし、大きな違いは青色申告の場合は、青色申告特別控除65万円があり所得が増えてくれば節税ができることになります。
お早い返答ありがとうございます。
非常に分かりやすく的確にご説明頂き、とても助かりました。
本投稿は、2019年10月15日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。