去年、社保に入っており今年の4月より扶養に入ったのですが、12、1、2、3月分も今年の所得に入るか
去年ホテルの方で働いており、勤務時間と所得が扶養の規定の金額を超えてしまうので社保に入りました。
ですが、今年から大学生になったので、社保を抜けて扶養に戻りました。
これからバイトを軽く入れたいのですが、4月分までの合計所得が80万になっていて
今年はあと23万までしか働けないのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
所得税のかからない年間収入は、おっしゃるとおり103万円未満となります。
しかし、健康保険の扶養に入る要件の年間収入130万円未満となります。
少しでもお役に立てれば幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年05月25日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。