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大学1年生の税に関する質問

私は今大学1年生(18)です。
今年は3回くらいバイトを変え、ウーバーイーツもやっていました。今は蕎麦屋さんでアルバイトをしています。
そこで質問なのですが、全部の収入が103万円以下なら何もする必要はありませんか?
ウーバーイーツは個人事業主となって、親の扶養を抜け、親に多額の負担がいくと聞いたのですが本当でしょうか?

税理士の回答

UberEatsでの所得は、給与所得ではなく雑所得になります。この場合は、以下のように、合計所得金額が38万円を超えれば、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
もし、合計所得金額が38万円を超えて、親の扶養から外れますと、親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えます。

本投稿は、2019年10月26日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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