【扶養控除】103万円を超えてしまう場合の勤労学生控除
すみません先程質問を投稿したのですが具体的な数字を記載し忘れてしまったので、改めて相談させていただきます。
現在大学四年生で掛け持ちのアルバイトをしています。
10月末現在で、収入が103万を超えてしまいました。
勤労学生控除の申請を予定しています。
親の収入がおそらく900万以下なのですが、この場合
・103万円を超えてしまったことにより増えてしまう親の税金の最大の金額
(他サイトを参照しましたがよくわかりませんでした。)
・またその税金を払うタイミングは来年(2020年)の確定申告の際なのでしょうか、具体的な時期が知りたいです。
上記二点を教えていただきたいです。
先の相談でも書きましたが増えてしまった分を親に渡して謝ろうと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えた場合、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。そして、その税負担額は、以下の様になります。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円(年税額)
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定額)=45,000円(年税額)
なお、この親の税負担額は、相談者様の年収が103万円を超えれば変わりません。
2.相談者様の年収が103万円を超えることが確実になった時点で、親は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をすることになります。扶養が外れた月の給料から所得の増税分が控除されます。また、住民税は翌年の6月以降の給料から増税分が控除されます。
迅速で的確なご回答ありがとうございます。
扶養が外れた月と言いますと、例えば明日申請した場合11月分の給料から126.000円が一気に引き落とされるという認識であっているのでしょうか?

先にご説明しましたように、126,000円は年税額になりますので、月当たりの分は1/12と考えればよいと思います。
出澤信男先生、度々のご回答ありがとうございました。
早速明日手続きをしてこようと思います。
本投稿は、2019年10月31日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。